「こもれび相続税」相談室
税理士法人アイム
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もし相続があった場合に
「どのくらい財産があるのか」
「相続税はいくらかかるのか」
などとご心配されている方や
「うちはそんなに財産は無いから関係無いだろう」とお考えの方も多いと思います。
しかし、実際に相続という事態に直面すると、思わぬ税金がかかってしまったり、相続人の間で争いが生じるなどのケースがあり、事前の対策は非常に重要です。
遺言書の作成には以下の3種類の方法があります。
遺言書の種類 | 作成方法 | 保管方法 | 家庭裁判所の 検認 |
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自筆証書遺言 | 遺言者がその全文・日時・氏名を自署し、押印する。 ①加除その他の変更は遺言者がその個所を指示し、変更した旨を付記する。 ②ワープロやパソコンは無効 | 遺言者本人が保管 | 必要 |
公正証書遺言 | 証人2人以上の立会いの下、公証人が遺言 者からの口述内容を筆記する。 | 遺言者本人に正本と 謄本が交付、公証人役場に原本が保管 | 不要 |
秘密証書遺言 | 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、 同印で封印し、公証人1人・証人2人以上の前 に提出し、自己の遺言であることを証明して もらう。 ※封書の中の文書はワープロやパソコン有効 | 遺言者本人が保管 | 必要 |
○遺言書を作成しておくべき場合
(1)夫婦間にこどもがいない場合
(2)再婚し、先妻の子と後妻の子がいる場合
(3)相続人以外に財産を分けてあげたい場合
(4)内縁の妻がいる場合
○遺留分とは遺言でも侵害できない相続人の取分です
■遺留分を有する相続人
兄弟姉妹以外の相続人すべて
①配偶者(法定相続分の1/2)
②子(法定相続分の1/2)
③直系尊属(父、母、祖父母)(法定相続分の1/3)
相続の生前放棄は認められませんが、遺留分の生前放棄は家庭裁判所の許可を受ければ、行うことができます。
贈与税の計算方法は?贈与税は個人から財産を貰ったときにかかる税金です。
会社など法人から財産を貰ったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
○いくら貰うと贈与税がかかるの?
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日の間に、
110万円(基礎控除額)を超えると贈与税がかかります。
○贈与税の計算方法は?
①「暦年課税」
(贈与財産額-110万円)×税率-速算表の控除額=贈与税額
※祖父母や両親(直系尊属)から成年者への贈与は通常の場合より低い税率になります。
②「相続時精算課税」
一定の要件に該当する場合には「相続時精算課税」が選択できます。
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた財産の合計額から2500万円の特別控除額を控除した残額に
対して贈与税(20%)がかかります。
○非課税措置等について
①「住宅取得資金贈与」
祖父母や親などから住宅の取得やリフォーム工事資金(お金)の贈与を受けた場合、一定の要件に該当すれば適用されます。
非課税限度額は契約締結年月により異なります。
②「夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」
婚姻機関が20年以上の配偶者に居住用財産を贈与すれば、2000万円の控除が受けられます。
③「教育資金の一括贈与」「結婚・子育て資金の一括贈与」等もあります。
○贈与税の申告・納税はいつ?
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、財産を貰った人(受贈者)の住所地の税務署に申告・納税をします。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得と分離(分離課税)して計算します。
○譲渡所得の計算方法は?
土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
①取得費とは、売った土地や建物を買い入れた時の購入代金や、購入手数
料などの取得に要した費用等です。
建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
また、取得費がわからないときは、譲渡価格の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
②譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代等です。
○長期譲渡所得と短期譲渡所得とは?
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものが長期譲渡所得、
5年以下のものが短期譲渡所得となり、税金の計算も別々になります。
○税額の計算は?
①長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
②短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
○特別控除等は下記以外にもあります
①マイホームを売ったとき 最高3000万円まで控除
②マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
③相続した財産を相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合の相続税の取得費加算
「こもれび相続税」相談室では、その他、相続に関するご相談を承っております。
■準確定申告書の作成・申告
■税務調査対応
■修正申告書の作成・申告
■不動産登記など
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